終身ガン治療保険プレミアムZ
- 月払保険料
- 1,625円
- プラン名
- 主契約(基準給付月額10万円/Ⅰ型)+ガン診断特約(Z03):ガン診断基準給付金額50万円+ガン先進医療特約(Z06)・保険期間/保険料払込期間:終身
- 試算条件
- がん診断基準給付金 : 50万円 がん治療給付金 : あり 保険料払込免除 : なし がん先進医療特約 : あり 保険期間・保険料払込期間 : 終身
ポイント
- ガンの治療実態にあわせて、ガンの3大治療を中心に手厚く保障!
- 手術・放射線治療時の保障の追加で抗がん剤・手術・放射線の治療に応じて給付金をお支払い!
- 増加する通院治療に対応!
- 通院時の保障の追加で入院前の検査通院から退院後の通院治療まで通算支払日数無制限に保障。
- ガン (悪性新生物) と診断されたら、以後の保険料はいただきません!
- 悪性新生物保険料払込免除の追加でガン (悪性新生物) と診断されたとき、以後の保険料はいただきません。保険料の払込みは免除され、保障を継続することができます。
主契約 : 化学療法(抗がん剤治療)
ガンの治療を直接の目的として、所定の抗がん剤が処方・投与される治療を受けたとき
- 抗がん剤治療給付金(基準給付月額)
処方・投与を受けられた月ごとに10万円
ガンの治療を直接の目的として、公的医療保険制度の給付対象となる所定の抗がん剤が処方・投与される治療を受けたとき
- 自由診療抗がん剤治療給付金[給付倍率の型:Ⅰ型(基準給付月額の2倍)]
処方・投与を受けられた月ごとに20万円
ガンの治療を直接の目的として、所定の抗がん剤が処方・投与される次のいずれかの治療を受けたとき (1) 欧米で承認され、かつ公的医療保険制度対象外の治療 (2)先進医療または患者申出療養による療養であること
※ 1度に複数月分の処方をされた場合でも複数月分の給付金をお支払いします。(各月に生存している場合に限ります。) ※ 「自由診療抗がん剤治療給付金」は通算12ヶ月分が支払限度になります。 ※ 「抗がん剤治療給付金」「自由診療抗がん剤治療給付金」を合算して基準給付月額の120ヶ月分が支払限度になります。
ガン診断特約(Z03)
(初回)初めてガンと診断確定されたとき / (2回目以後)ガンの治療を直接の目的として入院しているとき※1
- ガン診断給付金(上皮内新生物の場合)
1回につき5万円
- ガン診断給付金(TNM悪性腫瘍Ⅲ期(ステージⅢ)のガンの場合)
1回につき50万円
- ガン診断給付金(TNM悪性腫瘍Ⅳ期(ステージⅣ)のガン及び特定のガンの場合)
1回につき75万円
- ガン診断給付金(上記以外のガンの場合)
1回につき25万円
※1 : ガンと診断確定された日からその日を含めて2年を経過した日の翌日以降に、診断確定されたガンの治療を直接の目的として入院しているとき (2年経過前に病期が進行して支払倍率が変わった場合は、その差額をお支払いします) ※ ガン診断給付金を支払った後に上位の病期(ステージ)に進行した場合、その病期(ステージ)に応じたガン診断給付金と直前に支払ったガン診断給付金との差額があるときはその差額をお支払いします。
ガン先進医療特約(Z06)
ガンの治療を直接の目的として、所定の先進医療の療養を受けたとき
- ガン先進医療給付金
先進医療にかかる技術料と同額(通算限度2,000万円)
ガン先進医療給付金の支払われる療養を受けたとき
- ガン先進医療支援給付金
1回につき20万円(同一療養につき1回限り)
※ ご契約日時点で先進医療の対象であった医療技術でも、療養を受けた時点で先進医療の対象外となった場合は、ガン先進医療給付金・ガン先進医療支援給付金のお支払いはできません。 ※ 「先進医療」による療養は、厚生労働省が定める特定の病院または診療所で行われるものに限ります。 ※ 同一の被保険者において、チューリッヒ生命の先進医療を保障する特約の複数加入はできません。 ※ ガン先進医療給付金のお支払額が保険期間を通じて2,000万円に達した場合、【ガン先進医療特約(Z06)】(ガン先進医療給付金/ガン先進医療支援給付金)は消滅します。
プラン情報
プラン名 | 主契約(基準給付月額10万円/Ⅰ型)+ガン診断特約(Z03):ガン診断基準給付金額50万円+ガン先進医療特約(Z06)・保険期間/保険料払込期間:終身 |
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保険期間 | 終身 |
保険料払込期間 | 終身 |
解約返戻金 | なし |