
はなさく一時金
- 月払保険料
- 1,224円
- プラン名
- 基準給付金額50万円(3大疾病Ⅰ型 同額型) 先進医療特約 保険期間・保険料払込期間:終身
- 試算条件
- 3大疾病一時金 : 50万円 保険料払込免除(3大疾病) : なし 先進医療特約 : あり 保険期間・保険料払込期間 : 終身
住所入力不要、チャットで資料を受け取れます!
ポイント
- がんをはじめとした3大疾病を幅広く保障!
- 保険料の払込みを免除する特約も付加可能!
- がん等の3大疾病で所定の治療を受けられたときや所定の身体障害状態、要介護状態になられたとき等に、以後の保険料の払込みを免除する保険料払込免除特約が付加できます。
- がんの保障をさらに上乗せすることが可能
- 始めてがんと診断確定されたときや、がんによる入院または所定の通院をされたときに、主契約に上乗せして一時金を受取れます!(がん一時給付特約(22)を付加した場合)
※ がんによる給付金のお支払いや保険料の払込みの免除は、責任開始日から90日経過後にがんと診断確定された場合に限ります。(責任開始時前にがんと診断確定されていないことを要します)
主契約
初めてがん(上皮内がんを含む)と診断確定されたとき、2回目以後はがんで1日以上の入院または所定の通院をされたとき
- 特定疾病一時給付金(がんの場合)
1回につき50万円
心疾患で入院をされたときまたは所定の手術を受けられたとき
- 特定疾病一時給付金(急性心筋梗塞の場合)
1回につき50万円
所定の急性心筋梗塞を発病し、その治療のため、1日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
- 特定疾病一時給付金(急性心筋梗塞以外の心疾患の場合)
1回につき50万円
所定の急性心筋梗塞以外の心疾患を発病し、その治療のため、継続20日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
脳血管疾患で入院をされたときまたは所定の手術を受けられたとき
- 特定疾病一時給付金(脳卒中の場合)
1回につき50万円
所定の脳卒中を発病し、その治療のため、 1日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
- 特定疾病一時給付金(脳卒中以外の脳血管疾患の場合)
1回につき50万円
所定の脳卒中以外の脳血管疾患を発病し、その治療のため、 継続20日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
※支払回数無制限(疾病の種類ごとにそれぞれ1年に1回) ※異なる疾病の種類を原因とする給付金(例えば、がんによる給付金と心疾患による給付金)は、それぞれの支払事由に該当した日の間が1年未満でも受取れます。
その他保障に関する情報
先進医療による療養を受けたとき
- 先進医療給付金
【先進医療特約】先進医療にかかる技術料と同額(通算2,000万円限度)
※療養を受けた時点で先進医療に該当しない場合はお支払いの対象となりません。 ※先進医療に該当する技術には、それぞれ適応症(対象となる疾患・症状等)が定められており医療行為、医療機関および適応症等によっては、先進医療給付金のお支払いの対象とならないことがあります。
プラン情報
プラン名 | 基準給付金額50万円(3大疾病Ⅰ型 同額型) 先進医療特約 保険期間・保険料払込期間:終身 |
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保険期間 | 終身 |
保険料払込期間 | 終身 |
解約返戻金 | なし |