
じぶんと家族のお守り
- 月払保険料
- 2,890円
- プラン名
- 基準年金月額 毎月10万円 保険期間・保険料払込期間65歳 平準払込方式 最低保証期間2年 非喫煙者健康体保険料率
- 試算条件
- 年金月額:10万円 保険期間:65歳 非喫煙者割引:あり 健康体割引:あり 平準払込方式
住所入力不要、チャットで資料を受け取れます!
ポイント
- 万が一の時、お給料と同じように毎月受け取れる!
- パパやママが万が一のときに、お給料のように毎月の生活費を受け取れる保険で、お子さまがいるご家庭に最適。「毎月受け取る金額」と「受け取る期間」はニーズに合わせて説定できます。
- 健康状態により保険料が割安になるチャンスも!
- 喫煙状況や健康状態などが、保険会社の定める基準に適合する場合に、保険料が割安になる「健康体料率特約」があります。
- 七大疾病にも備えられる特約!
- 「七大疾病・就労不能保険料免除特約」により、七大疾病により所定の事由に該当した場合などに、以後の保険料の払込みは必要ありません。あわせて就労不能時等に備えられる特約もご用意。
主契約
- 遺族年金
毎月10万円
被保険者が保険期間中に死亡されたとき、保険期間満了まで所定の年金を毎月お支払いします。
- 高度障害年金
毎月10万円
被保険者が保険期間中に所定の高度障害状態になられたとき、保険期間満了まで所定の年金を毎月お支払いします。
- 最低支払保証期間
2年
付加できる特約・特則など
- リビング・ニーズ特約
無料で付加することができます。 余命6か月以内と判断されたとき、年金現価額などの全部または一部をご請求できます。
※ 他のご契約と通算して、一被保険者につき3,000万円が限度となります。 ※ 支払額は、指定保険金額から6か月分の利息および保険料相当額を差し引いた金額です。(支払額は、指定保険金額よりも少なくなります。)
- 七大疾病・就労不能保険料免除特約
つぎのいずれかに該当した場合、以後の保険料のお払い込みは必要ありません。 1. 七大疾病(※1)により所定の事由に該当したとき 2. 国民年金法にもとづく障害等級1級または2級の状態に該当していると認定され、障害基礎年金の受給権が生じたとき(※2) 3. 引受保険会社所定の就労不能状態に該当したとき
※1 対象となる七大疾病は「がん(悪性新生物)」「急性心筋梗塞」「脳卒中」「慢性腎不全」「肝硬変」「糖尿病」「高血圧性疾患」です。 ※2 精神障害の状態に該当している場合を除きます。
- 無解約返戻金型就労不能保障特約
つぎのいずれかに該当した場合、特約の保険期間満了まで毎月、就労不能年金を受け取れます。※1 ※2 ①国民年金法にもとづく障害等級1級または2級の状態に該当していると認定され、障害基礎年金の受給権が生じたとき※3 ②引受保険会社所定の就労不能状態に該当したとき
※1 毎月の年金月額は変わりませんが、お支払事由に該当した月により、お受取りいただく期間と年金の総額が変わります。 (保険期間の経過により、年金受取総額は毎月減少します。) ※2 第1回の就労不能年金をお支払いした後、新たなお支払事由に該当しても、その請求による就労不能年金はお支払いしません。 ※3 精神障害の状態に該当している場合を除きます。精神障害の状態について、詳しくは約款をご覧ください。 ●就労不能年金のお支払いには保証期間があります。 特約の保険期間の満了直前にお支払事由に該当したときでも、保証期間分の年金をお支払いします。 保証期間は主契約の最低保証期間と同一です。 ※この特約は、「七大疾病・就労不能保険料免除特約」と同時付加が必要です。
その他保障に関する情報
- 保険料率
非喫煙者健康体保険料率
- 非喫煙者割引
あり
- 健康体割引
あり
プラン情報
| プラン名 | 基準年金月額 毎月10万円 保険期間・保険料払込期間65歳 平準払込方式 最低保証期間2年 非喫煙者健康体保険料率 |
|---|---|
| 保険期間 | 65歳満了 |
| 保険料払込期間 | 65歳満了 |
| 解約返戻金 | なし |






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