女性のための医療保険 フェミニーヌ
- 月払保険料
- 5,104円
- プラン名
- プラン3 医療用新先進医療特約あり 入院給付金日額5,000円 保険期間・保険料払込期間:15年 保険料払込方法:口座振替月払
- 試算条件
- 入院給付金 : 5,000円 入院一時金 : 10万円 通院給付金:5,000円 保険期間 : 15年 保険料払込期間 : 15年
ポイント
- 女性にとって心配な病気やすべてのがんによる入院を重点的に保障!
- 女性特有の病気はもちろん、膀胱炎などの女性にも多い病気、すべてのがん、妊娠出産関係の入院を上乗せ保障し、通算日数無制限で日帰り入院から手厚く保障します。(正常分娩は除きます)
- 女性特有の病気だけでなく、ほとんどすべての病気・ケガによる入院も保障!
- 1入院につき180日、通算1000日まで保障し、日帰り入院や海外での入院も保障の対象です。さらに、新三大疾病(がん(上皮内がん含む)・心疾患・脳血管疾患)による入院を通算無制限に保障し、1回の入院限度日数も無制限に保障します。
- 3年ごとに生存給付金が受け取れる!
- 入院の有無や回数にかかわらず、3年ごとに生存給付金を15年間お受けとりいただけます。
保障内容
病気やケガで入院をしたとき
- 疾病・災害入院給付金
1日につき5,000円
- 1入院のお支払限度日数(がん(上皮内がん含む)・心疾患・脳血管疾患の場合)
1入院、通算ともに無制限に保障(新三大疾病支払日数無制限特則)
- 1入院のお支払限度日数(上記以外の場合)
1入院180日限度
病気とケガそれぞれ通算1,000日限度
※責任開始日前および責任開始日からその日を含めて14日目までの期間中に発病した、所定の感染症を直接の原因として入院した場合には、疾病入院給付金をお支払いできません。対象となる感染症は、引受保険会社公式ウェブサイトをご覧ください。 ※新三大疾病(がん(上皮内がん含む)・心疾患・脳血管疾患)による入院の場合は、疾病入院給付金の1回の入院についての支払限度・通算支払限度を超えて疾病入院給付金をお支払いします。
所定の手術を受けたとき
- 手術給付金
内容により1回につき20・10・5・2.5万円
回数無制限
※病気やケガによる所定の手術・放射線治療、造血幹細胞移植を目的とした骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取術を受けたときにお支払いします。 ※一部例外や対象外となる手術があります。
亡くなられたとき
- 死亡保険金 + 特約死亡保険金 (主契約+ 定期保険特約)
300万円(50万円+250万円)
※特約高度障害保険金と特約死亡保険金は重複してお支払いしません。(特約高度障害保険金をお支払い後は定期保険特約が消滅するため、以後に死亡された場合は、死亡保険金をお支払いします。特約死亡保険金はお支払いしません。)
所定の高度障害状態になったとき
- 特約高度障害保険金 (定期保険特約)
高度障害250万円
※特約高度障害保険金と特約死亡保険金は重複してお支払いしません。(特約高度障害保険金をお支払い後は定期保険特約が消滅するため、以後に死亡された場合は、死亡保険金をお支払いします。特約死亡保険金はお支払いしません。) ※所定の高度障害状態になられた場合は、特約高度障害保険金をお支払いし定期保険特約は消滅、その他の保障は保険料払込免除で継続します。保険料のお払込みが免除されている保険契約が更新される場合は、B型(生存給付金がない型)に変更して自動更新します。
女性特定疾病で入院したとき
- 女性疾病入院給付金 (医療用女性疾病入院特約)
1日につき5,000円
- 1入院のお支払限度日数
1入院180日限度
女性疾病入院給付金 : 通算無制限
※女性疾病入院給付金の対象となる女性特疾病は(1)女性特有の病気(2)すべてのがん(3)女性にも多い病気となります。詳細は「ご契約のしおり・約款」をご覧ください
病気やケガにより疾病入院給付金または災害入院給付金が支払われる入院をしたとき
- 入院一時金 (医療用入院一時金特約)
1入院につき10万円
1入院1回限度
※責任開始日前および責任開始日からその日を含めて14日目までの期間中に発病した、所定の感染症を直接の原因として入院した場合には、入院一時金をお支払いできません。対象となる感染症は、引受保険会社公式ウェブサイトをご覧ください。
先進医療による療養を受けたとき
- 先進医療給付金 (医療用新先進医療特約)
先進医療の技術料(お支払通算限度額2,000万円)
※被保険者が、既に引受保険会社で所定の先進医療関係の保障にご加入の場合には、付加できません。 ※先進医療とは、厚生労働大臣が定める先進医療をいい、療養を受けた日現在に規定されているものに限ります。そのため、対象となる先進医療は変動します。医療用新先進医療特約による給付は先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院、または診療所において行われるものに限ります。
病気やケガで入院し、退院後に通院したとき
- 疾病・災害通院給付金 (医療用通院特約)
1日につき5,000円
1入院に対する通院は30日限度 病気・ケガでそれぞれ通算1,000日限度(三大疾病なら通算無制限で保障)
※病気やケガにより疾病入院給付金または災害入院給付金が支払われる入院をし、その入院の退院日の翌日からその日を含めて180日以内に通院をしたとき、疾病通院給付金・災害通院給付金をお受取りいただけます。入院の原因となった病気やケガの治療を目的とした通院に限ります。 ※三大疾病(がん(上皮内がん含む)・急性心筋梗塞(虚血性心疾患のうち、「急性心筋梗塞(狭心症などを除く)」)・脳卒中(脳血管疾患のうち、「くも膜下出血」「脳内出血」「脳梗塞」))で通院した場合は、通算支払限度を超えて疾病通院給付金をお支払いします。
3年ごとに生存しているとき
- 生存給付金
3年ごとに7.5万円
保険契約が有効に継続している場合、入院の有無や回数にかかわらず、3年ごとに生存給付金を15年間お受けとりいただけます。
プラン情報
プラン名 | プラン3 医療用新先進医療特約あり 入院給付金日額5,000円 保険期間・保険料払込期間:15年 保険料払込方法:口座振替月払 |
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保険期間 | 15年 |
保険料払込期間 | 15年 |
解約返戻金 | あり |