育休中に給料はもらえる? 給付金の計算式・申請方法・給付期間を解説

育休中に給料はもらえるの? 給付金と手当の受け取り方をわかりやすく解説します
監修者
株式会社400F オンラインアドバイザー 西村 蘭株式会社400F オンラインアドバイザー
西村 蘭
CFP / 証券外務員一種・二種
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はじめに結論から伝えると、産休や育休を取得する場合、その期間中の給料は支給されないケースが一般的です。

ただし、政府が用意するさまざまな制度や各種手当、社会保険料の免除制度がありますので、育休中の生活費を補填するために上手に活用することが大切です。

本記事では、育休中に活用できる給付金や手当の種類、受け取り方について詳しく解説しますので、ぜひご参考ください。

このコンテンツの3行まとめ
  • 育児休業給付金」は1歳未満の子どもを育てるために育児休業を取得した、雇用保険の被保険者に支給される給付金。育児休業開始日から支給され、受給要件を満たせば最長で2歳になるまで受給可能
  • 出生時育児休業給付金」は産後パパ育休を取得した雇用保険の被保険者の男性に支給される給付金。産後パパ育休を2回に分けて取得しても受給可能だが、3回に分けて取得した場合などは対象にならないので注意
  • 出産のために休職したことで、収入が得られなくなった場合に健康保険から支給される「出産手当金」や、出産費用をカバーし妊婦の経済的負担を緩和することを目的とした「出産育児一時金」などの制度がある
目次

育休中は会社からは給料がもらえないが、給付金が支給される

給料は労働の対価として支払われる賃金であるため、産休や育休を取得する場合、その期間中の給料は支給されないケースが一般的です。一部の企業では、福利厚生の一環で育休中も給料が支給される場合もありますが、その数はごくわずかでしょう。

2022年10月1日からの法改正にともない、男性向けの育休とよばれる「産後パパ育休」が施行されましたが、こちらも同様に育休取得中の給料は支払われません。

そこで政府は、働くパパ・ママが安心して育休を取得できるよう「育児休業給付金」を規定し、育休中の生活基盤の安定および育休の積極的な取得を支援しています。また、子どもを養育するために必要な費用を補うため、国や自治体が支給する「児童手当」などの給付金も用意されています。

子どもが生まれたらもらえる給付金・手当

育休中など子どもが生まれたらもらえる給付金や手当は、主に次の5つが挙げられます。

育休中の生活費に不安を感じている方も多いかもしれませんが、これらのさまざまな給付金や手当が用意されています。

ただし、これらの制度を利用するためには自身で申請手続きを行う必要がありますので、それぞれの制度の特徴や支給条件、申請手続きの流れを見ていきましょう。

ご自身はどの給付金・手当を利用すべきかを知りたい場合は、お金のプロに相談するのがおすすめです。一人ひとりのライフスタイルにあわせたアドバイスがもらえるでしょう。

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1. 育児休業給付金

育児休業給付金の支給要件

育児休業給付金の概要

  • 雇用保険の被保険者に支給される給付金
  • 子どもが1歳になるまで給付金を受け取れ、一定の要件を満たせば最長で2歳になるまで受給可能
  • 給付金は非課税で受け取れ、休業中の社会保険料や税金の納付は全額免除される

育児休業給付金(育休手当)は、1歳未満の子どもを育てるために育児休業を取得した、雇用保険の被保険者に支給される給付金です。

基本的には子どもが1歳になるまで給付金を受け取ることができ、受給要件を満たせば最長で2歳になるまで受給可能に。さらに、受け取った給付金は非課税で、休業期間中の保険料については全額免除されます。

支給条件

育児休業給付金の支給条件は、次のとおりです。

育児休業給付金の支給要件

  • 1歳未満の子を養育するために、育児休業を取得した雇用保険の被保険者
  • 休業開始日前2年間で、賃金支払基礎日数11日以上または就業時間数80時間以上の完全月が12ヶ月以上
  • 育児休業開始日から起算した1ヶ月(支給単位期間)中の就業日数が10日以下または就業時間数80時間以下
  • 養育する子どもが1歳6ヶ月になるまでの間に労働契約期間が満了すると明らかでないこと

参照:(1)支給要件|2 育児休業給付金|育児休業給付の内容と支給申請手続(2023年8月1日改訂版)7ページ|厚生労働省

育児休業給付金は、子どもが1歳になるまで受給可能で、下記の受給要件を満たすと、1歳6ヶ月まで、2歳までと段階的に受給可能年齢が引き上げられます。

基本的には、保育所などの申し込みを行っているものの、保育が当面の間に実施されない場合に育児休業給付の延長が可能です。

育児休業給付の延長を希望する場合は申請が必要で、要件を満たしたとしても自動的に延長されるわけではない点に注意しましょう。

延長の要件については、以下厚生労働省のHPをご確認ください。

Q10 どのような場合に、1歳6か月まで延長が可能になるのでしょうか。|Q&A〜育児休業給付〜|厚生労働省
Q11 どのような場合に、2歳まで延長が可能になるのでしょうか。|Q&A〜育児休業給付〜|厚生労働省

もらえる期間と金額

育児休業給付金の支給期間は、育児休業開始日から子どもが1歳を迎える前日までです。

育児休業開始日とは、産前・産後休業(出生後8週以内)が終了した翌日のことを指し、女性の場合は出産日から起算して58日目が育児休業開始日となります。男性の場合は配偶者の出産日当日から育児休業給付の対象となるので、忘れずに申請手続きを行うようにしてください。

なお、育児休業給付金で支給される金額は、次の式で計算されます。

育児休業給付金の計算式

休業開始時賃金日額×支給日数×67%

※育児休業開始から181日目以降は50%
参照:(2)支給額|2 育児休業給付金|育児休業給付の内容と支給申請手続(2023年8月1日改訂版)10ページ|厚生労働省

休業開始時賃金日額は、原則として、育児休業を開始する前の6ヶ月間に支払われた賃金の総額を180で割った金額です。また、支給日数は、原則30日間、休業終了日の属する支給単位期間は、休業週日までの日数となります。

支給単位期間の途中で離職した場合は、離職日の属する支給単位期間の前の支給単位期間までが支給対象です。また、育児休業給付金には支給上限額と下限額が定められています。

育児休業給付金の支給上限額と支給下限額(令和6年7月31日まで)

  • 給付率67%:支給上限額310,143円、支給下限額55,194円
  • 給付率50%:支給上限率231,450円、支給下限額41,190円

参照:(2)支給額|2 育児休業給付金|育児休業給付の内容と支給申請手続(2023年8月1日改訂版)10ページ|厚生労働省

育児休業期間中に事業主から賃金が支払われた場合、その金額に応じて育児休業給付金の支給額が減額される場合があるので覚えておきましょう。

なお、2022年10月からの育児休業給付制度の改正に伴い、原則として2回までの育児休業までは育児休業給付金が受けられるようになっています。勤務先の担当部署で申請手続きを行うことになるので、妊娠が判明した時点で早めに手続きを進めておきましょう。

入金のタイミング

育児休業給付金が入金されるタイミングは、育児休業給付金支給決定通知書で確認できます。一般的には、支給決定日から1週間程度で給付金の支給が開始され、2ヶ月ごとに2ヶ月分の給付金が指定した銀行口座にまとめて振り込まれます。

なお、育児休業給付金を受けるにはハローワークなどによる審査が行われますが、その審査にはおおよそ2週間程度の時間が必要です。申請したからといってすぐに支給されるわけではないので気をつけましょう。

申請の流れ

育児休業給付金の申請手続きの一連の流れは、次のとおりです。

育児休業給付金の申請の流れ

  1. 勤務先の上司や担当部署に育児休業給付金を申請する旨を報告する
  2. 以下の必要書類を準備する
    ・雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
    ・育児休業給付受給資格確認票
    ・育児休業給付金支給申請書(初回のみ)
    ・賃金台帳、労働者名簿、出勤簿またはタイムカード等
    ・母子手帳など育児を行っている事実を確認できる書類
  3. 書類一式を勤務先に提出する

参照:(4)受給資格確認・支給申請手続|2 育児休業給付金|育児休業給付の内容と支給申請手続(2023年8月1日改訂版)11ページ|厚生労働省

育児休業給付金は、原則として勤務先の担当部署から申請手続きを行うことになりますが、個人で申請を行うことも可能です。個人で申請する場合は、勤務先の所在地を管轄するハローワーク等にて申請手続きを行う必要があります。

また、申請手続きの期限は、勤務先経由で申請する場合は産休終了の1ヶ月前、個人で申請する場合は育休開始から4ヶ月後の月末までです。

Q. 育休中の社会保険料と税金はどうなる?

育児休業等の期間中は、社会保険料や税金の納付が免除されます。免除される期間は、子どもの年齢が3歳に達するまでを上限として、育児休業等を開始した日が含まれる月から、終了日の翌日が含まれる月の前月までです。

免除を受けた場合でも健康保険の給付は通常通り受けることができ、免除期間分も将来の年金額に反映される(休業前の標準報酬月額に対する保険料を支払ったと見なされる)のでご安心ください。

Q. 育休中に就業した場合はどうなる?

育休中に「職場復帰」として就業した場合は、育児休業給付金の支給要件から外れてしまう可能性があります。ただし、育休中に就業したとしても、その就業が臨時・一時的であり、就業後も育児休業をすることが明らかな場合は、育児休業給付金の受給が可能です。

なお、就業日数が10日以下(10日を超える場合は就業時間が80時間以内)であることが条件となっており、在職中の事業所以外で就業した分も含まれるので気をつけましょう。

監修者

育児休業給付金は、育児休業開始から子どもが1歳を迎える前日まで給付されるため、休業中の収入を補うことができます。
ただし、育児休業開始から181日目以降は給付金額が下がってしまうため、家計管理に注意しましょう。
また支給上限が定められているため、収入が高い人は休業開始前に給付金がいくらになるかを確認しておくことをおすすめします。

2. 出生時育児休業給付金

出生時育児休業給付金の支給要件

出生時育児休業給付金の概要

  • 産後パパ育休を取得した雇用保険の男性被保険者に支払われる給付金
  • 休業(最大28日間)を取得した日数分が支給される(最大289,466円)

出生時育児休業給付金は、男性が育児休業を取得した場合に受給可能な給付金です。2022年10月1日から施行された「産後パパ育休」は、子どもの出生後8週間のうち、4週間(28日が上限)の休業を取得できる制度です。

支給条件

出生時育児休業給付金を取得するには、次の支給要件を満たす必要があります。

出生時育児休業給付金の支給要件

  • 子どもの出生日から8週間のうち、4週間(28日)以内の期間で産後パパ育休を取得した雇用保険の被保険者
  • 休業開始日よりも前の2年間で、賃金支払基礎日数11日以上ある(ない場合は就業時間80時間以上)完全月が12ヶ月以上
  • 休業期間中の就業日数が最大10日以下
  • 子どもの出生日から8週間を経過する日の翌日から6ヶ月以内に労働契約期間が満了すると明らかでないこと

参照:(1)支給要件|1 出生時育児休業給付金|育児休業給付の内容と支給申請手続(2023年8月1日改訂版)2ページ|厚生労働省

なお、産後パパ育休は2回に分けて取得することができます。2回に分けて取得しても出生時育児休業給付金の受給が可能ですが、3回に分けて取得した場合や出生時育児休業を28日以上取得した場合は、出生時育児休業給付金の対象にならないので気をつけましょう。

もらえる期間と金額

出生時育児休業給付金は、出生時育児休業(最大28日間)を取得した日数分が支給されます。28日間を超える育休分については支給されず、3回に分けて出生時育児休業を取得した場合も支給対象となりません。

出生時育児休業給付金で支給される金額は、育児休業給付金のときと同じ式で計算できます。

出生時育児休業給付金の計算式

休業開始時賃金日額×休業期間の日数(最大28日)×67%

参照:(3)支給額|1出生時育児休業給付金|育児休業給付の内容と支給申請手続(2023年8月1日改訂版)4ページ|厚生労働省

なお、休業開始時賃金日額には15,430円、休業期間の日数には28日間の上限が設けられているため、出生時育児休業給付金で支給される最大金額は289,466円(15,430円×28日×67%)となります。(2023年11月時点)

育児休業給付金との併用も可能ですが、出生時育児休業給付金が支給された日数は、育児休業給付の給付率67%の上限日数の180日間に通算されるので気をつけましょう。

入金のタイミング

出生時育児休業給付金は、支給決定日から1週間程度で給付金の支給が開始されます。育児休業給付金と同様に審査が必要なので、こちらもすぐに支給されるわけではない点にご注意ください。

申請の流れ

出生時育児休業給付金の申請手続きは、基本的に育児休業給付金の申請手続きと同じ流れで行います。

出生時育児休業給付金の申請の流れ

  1. 勤務先の上司や担当部署に出生時育児休業給付金を申請する旨を報告する
  2. 以下の必要書類を準備する
    ・雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
    ・育児休業給付受給資格確認票
    ・出生時育児休業給付金支給申請書
    ・賃金台帳、労働者名簿、出勤簿またはタイムカード等
    ・母子手帳など育児を行っている事実を確認できる書類
  3. 書類一式を勤務先に提出する

参照:(4)受給資格確認・支給申請手続|1 出生時育児休業給付金|育児休業給付の内容と支給申請手続(2023年8月1日改訂版)5ページ|厚生労働省

基本的には勤務先が申請するため、詳細は勤務先の担当者に相談しましょう。

監修者

男性が育児休業を取得した場合も、給付金を受け取ることができます。
最大28日間の休業を連続または2回に分けて取得することができ、支給率は育児休業給付金の開始後6か月間と同じく67%です。
休業期間中に就業した場合や賃金が支払われた場合は、全額または一部が支給されなくなるため注意しましょう。

3. 出産手当金

出産手当金の支給要件

出産手当金の概要

  • 勤務先の健康保険に加入している被保険者に支給される手当金(パートやアルバイト契約でも受給可能)
  • 出産のために休業中で給与の支払いがない(出産手当金の支給額より少ない)場合に支給される

出産手当金は、出産のために勤務先の業務を休んだことで、収入が得られなくなった場合に健康保険から支給される助成金です。出産前後の家族の生活を保障し、安心して出産前後の休養を取れるようにすることを目的としています。

支給条件

出産手当金の支給条件は、次のとおりです。

出産手当金の支給条件

  • 勤務先の健康保険に加入している被保険者であること
  • 健康保険における出産の定義に該当すること(※1)
  • 出産のために休業中で、その期間中に給与支払いがないこと(※2)

※1:出産の定義:妊娠85日(4ヶ月)以後の生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶のいずれか
※2:支払いがある場合でも出産手当金の支給額より少ない場合は受給可能

参照:出産とは|出産に関する給付|全国健康保険協会

勤務先の健康保険に加入していれば、正社員以外にもパートやアルバイトの方でも出産手当金を受け取れます。ただし、自営業で国民健康保険に加入している方は、出産手当金の支給は受けられません。

もらえる期間と金額

支給される金額は、次の式で計算されます。

出産手当金の計算式

1日あたりの金額=支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3

参照:出産で会社を休んだとき|全国健康保険協会

たとえば、標準報酬月額を平均した額が30万円の場合、1日あたり6,667円(30万円÷30日×2/3)が支給される計算です。なお、支給開始日以前の期間が12ヶ月に満たない場合、次のいずれか低い額を使用して出産手当金が計算されます。

支給開始日以前の期間が12ヶ月に満たない場合

  • 支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額
  • 標準報酬月額の平均額(当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額)

参照:出産で会社を休んだとき|全国健康保険協会

出産手当金の申請期間は、産休開始の翌日から2年以内と決められており、申請後に指定した銀行口座にまとめて振り込まれます。

入金のタイミング

出産手当金は、申請手続きをしてから支給されるまで、およそ1〜2ヶ月ほどの時間がかかります。また、出産手当金の申請期間は、産休開始の翌日から2年以内と定められています。

2年を過ぎた場合は、出産手当金の一部のみが受け取れる可能性があります。基本的には2年以内に申請手続きをすべきですが、仮に期限を過ぎてしまった場合は健康保険組合に相談しましょう。

申請の流れ

出産手当金の申請の流れは、次のとおりです。

出産手当金の申請の流れ

  1. 勤務先の上司や担当部署に出産手当金を申請する旨を報告する
  2. 以下の必要書類を準備する
    ・出産手当金支給申請書
    ・健康保険証のコピー
    ・母子手帳のコピー
    ・印鑑
    ・事業主からの証明書類
  3. 産後、書類一式を勤務先または全国健康保険協会に提出する

参照:出産に関する給付|全国健康保険協会

出産手当金支給申請書は、全国健康保険協会の公式ホームページからもダウンロードが可能です。勤務先の担当部署が代理で手続きを行ってくれる場合もあるので、事前に確認しておきましょう。

4. 出産育児一時金

出産育児一時金の支給要件

出産育児一時金の概要

  • 健康保険・国民健康保険の被保険者が出産時に支給される一時金
  • 1児につき最大50万円支給される(医療機関や妊娠週数に応じて支給金額が変動する)

出産育児一時金は、健康保険や国民健康保険の被保険者が出産した場合、1児につき最大50万円の一時金が支給される制度です。日本では正常分娩の場合に健康保険が適用されないため、妊婦の経済的負担を緩和することを目的としています。

支給条件

出産育児一時金は、国民健康保険や健康保険の被保険者が出産した場合に受給できます。出産手当金は健康保険の被保険者(=会社員や公務員)しか受け取れませんでしたが、出産育児一時金は自営業者やフリーランスの方でも受給可能です。

ただし、医療機関や妊娠週数に応じて金額が変動するため注意が必要です。

もらえる期間と金額

出産育児一時金で支給される金額は、次のとおりです。

出産育児一時金で支給される金額
 令和5年4月1日以降の出産令和4年1月1日〜令和5年3月31日までの出産令和3年12月31日以前の出産
産科医療補償制度に加入の医療機関等で妊娠週数22週以降に出産した場合1児につき一律50万円1児につき一律42万円1児につき一律42万円
産科医療補償制度に未加入の医療機関等で出産した場合1児につき一律48.8万円1児につき一律40.8万円1児につき一律40.4万円
産科医療補償制度に加入の医療機関等で妊娠週数22週未満で出産した場合
参照:Q1:出産について健康保険から給付がありますか?|出産育児一時金について|全国健康保険協会

出産育児一時金は、令和5年(2023年)4月1日以降の出産から、従来の一律42万円から一律50万円に増額されました。ただし、妊娠週数22週未満で出産した場合や、産科医療補償制度に未加入の医療機関等で出産した場合は、一律48.8万円に減額となるので注意が必要です。

入金のタイミング

出産育児一時金は、大きく分けると3つの支給方法があります。

出産育児一時金の支給方法

  • 直接支払制度:協会けんぽから医療機関等に対して直接支払われる制度
  • 受取代理制度:被保険者の代わりに医療機関等が出産育児一時金を受け取る制度
  • 後日請求:被保険者に対して出産育児一時金が支給される請求方法

参照:出産に関する給付|全国健康保険協会

出産育児一時金を出産費用に充てられるようにするため、被保険者が事前に申請手続きを行えば、協会けんぽから医療機関等に対して出産育児一時金が支払われる「直接支払制度」が利用できます。

また、被保険者の代わりに医療機関等が出産育児一時金を受け取る「受取代理制度」を利用する場合も、出産育児一時金を直接支払いに充てられます。

出産費用が出産育児一時金の支給額の範囲内だった場合、または医療機関等に対して支払われることを希望しない場合は、自身で出産育児一時金を受け取ることも可能です。

申請の流れ

出産育児一時金は、出産予定日の2ヶ月前から健康保険の窓口で申請ができます。申請する際には、健康保険出産育児一時金支給申請書などの書類を提出する必要があります。

また、受取代理制度を利用する場合は、受け取り代理の申請書を作成して提出する必要があるので、医療機関や診療所などに相談しましょう。

5. 児童手当(子ども手当)

児童手当の支給要件

児童手当は、子どもを養育するために必要な費用を補うために国や自治体が支給する手当のことです。ただし、所得制限により減額または支給されない場合があります。

本情報はすべて2023年11月時点のものです。

支給条件

児童手当の支給条件は、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方が対象です。

原則として日本国内在住の方に支給される手当で、留学などで海外に住んでいる場合は、一定の要件を満たすと支給対象になります。また、基本的には児童と同居している方に対して優先的に支給が行われます。

ただし、児童手当は2024年12月支給分から拡充予定で、拡充後は所得制限が撤廃され、両親の所得に関係なくすべての子どもがいる世帯が児童手当を受け取れるようになります。

もらえる期間と金額

支給される機関と金額は次のとおりです。2024年12月支給分からは、給付期間が高校生まで延長され、第3子以降の給付額が3万円に増額される予定です。

参照:こども家庭庁 児童手当制度のご案内こども家庭庁 こども未来戦略 「加速化プラン3.6兆円」の施策詳細P1

入金のタイミング

児童手当が入金されるタイミングは、毎年6月・10月・2月と決められており、それぞれの前月分までの手当がまとめて支給されます。

たとえば、2023年6月に支給される分は、2023年2〜5月分となります。3歳未満の子どもがいる場合は、15,000円×4ヶ月分で60,000円が支給される計算です。

申請の流れ

児童手当の請求手続きは、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出する必要があります。市区町村からの認定を受ければ、申請した月の翌月分から手当が支給開始されます。認定請求をする際は、健康保険の被保険者証の写し、請求者名義の金融機関の口座番号がわかるものが必要です。

令和4年5月分までは、継続して児童手当を受給するために「現況届」の提出が必要でしたが、令和4年6月分以降は現況届の提出が不要となりました。ただし、市町村の判断によって現況届の提出が求められる場合もあるので、初回申請時に合わせて確認をしておきましょう。

監修者

児童手当は子どもの養育のための給付金です。現行の制度では、中学校卒業までの期間に児童手当を受け取ることができます。
子どもの大学進学時に使用するために、児童手当は使わずに貯金している方も多いのではないでしょうか? 将来のために貯める場合は銀行に預けるだけでなく、資産運用や保険を活用するとより効率よく貯められます。

まとめ

子育てに専念するために育休を取得する場合、基本的に勤務先からの給料はありません。育休を取得する期間中の生活費を補填するためには、政府が用意するさまざまな制度や各種手当、社会保険料の免除制度を活用することが大切です。

育休中に活用できる助成金や補助制度はさまざまで、各自治体によって独自の施策を行っていることもあります。勤務先経由で申請するケースや、お住まいの市区町村役場にて自分で申請手続きを行うケースなどさまざまなので、ぜひ本記事を参考にして有効に活用しましょう。

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