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生命保険の税金の仕組み、かかる税金の種類と非課税枠について分かりやすく解説します

記事更新日: 2024年04月25日生命保険の税金の仕組み、かかる税金の種類と非課税枠について分かりやすく解説します

生命保険にかかる税金の早見表

生命保険と税金のチャート図

生命保険に加入しており、保険会社から保険金や給付金を受け取った場合は、税金を納める必要がある場合があります。

生命保険の保険金に対して主に課税される税金の種類は、「所得税・住民税」「相続税」「贈与税」の3種類のいずれかです。

どの税金の対象になるかは「保険金などの種類(死亡保険金・満期保険金・年金)」や「契約形態(契約者・被保険者・受取人の関係)」によって異なります。

税金の計算にあたっては、各種類によって基礎控除や特別控除などがあるため、課税対象額を計算した結果、税金がかからない場合もあります。

一方、医療保険の給付金(入院給付金や手術給付金など)や高度障害保険金などについては、所得税法第三十条によって非課税の措置がとられています。

保険金の受け取りにかかる税金の種類

生命保険を契約する際には、大きく分けると次の3種類の人物が登場します。

生命保険契約における登場人物
  • 契約者:生命保険を契約し、保険料を負担する人
  • 被保険者:生命保険の保障対象となる人
  • 受取人:保険会社から保険金が支払われる人

契約者・被保険者・受取人それぞれの間柄によって、保険金や給付金に対する課税区分が異なります。

契約者・被保険者・受取人の違いによる課税区分
  • 契約者(保険料負担者)と受取人が同一で、被保険者だけが異なる場合:所得税
  • 契約者(保険料負担者)と被保険者が同一で、受取人だけが異なる場合:相続税・贈与税
  • 契約者(保険料負担者)と被保険者、受取人がすべて異なる場合:贈与税

ここでは、夫・妻・子の3人家族をモデルケースとして、保険金や給付金の種類ごとの発生する税区分について解説します。

死亡保険金

生命保険の「死亡保険金」は、契約者・被保険者・受取人の関係性によって、次の通りに課税区分が変動します。

死亡保険金の課税対象
契約者被保険者受取人課税区分
妻または子相続税(契約者と被保険者が同一)
所得税(契約者と受取人が同一)
贈与税(それぞれが異なる場合)

課税区分の違いによって税金の計算式や控除額が異なります。それぞれの計算式と控除額について確認しましょう。

相続税(契約者と被保険者が同一)の計算式

契約者と被保険者が同一人物で、受取人だけが違う場合は「相続税」の課税対象です。

相続税の計算式

死亡保険金にかかる相続税には、法定相続人の数×500万円までの非課税枠が設けられています。

法定相続人とは、簡単に説明すると配偶者と子どもの合計人数のことで、独身(子どもがいない)の方の場合は自身の両親も含まれます。

仮に死亡保険金が1,000万円で法定相続人が2人(=非課税枠1,000万円)の場合、その死亡保険金に相続税は課されません。

なお、上記の非課税枠は死亡保険金に対してのみ適用され、各種給付金に対して相続税が課される場合は非課税枠を利用できないので気をつけましょう。

所得税(契約者と受取人が同一)の計算式

契約者と受取人が同一で、被保険者だけが異なる人物の場合は「所得税」の課税対象です。

所得税(一時所得)の計算式

所得税(一時所得)には50万円までの特別控除額が設けられています。

所得税の課税対象額は、受け取った保険金から払い込んだ保険料の全額と特別控除額50万円を差し引いた分の半額です。

そのため、払い込んだ保険料+50万円までの死亡保険金であれば、所得税はかかりません。

一方、死亡保険金を年金形式で受け取る場合は、所得税の中でも「雑所得」の課税対象となります。

所得税(雑所得)の計算式

年金形式で受け取った場合、一時所得のような特別控除額50万円などは設けられていません。

ただし、年金形式と一時金形式のどちらで受け取ったほうが手元に保険金を残せるかは、実際に受け取った金額などによって異なるため、事前にシミュレーションをした上で選択するようにしましょう。

贈与税(契約者・被保険者・受取人のすべてが異なる)の計算式

生命保険の契約者・被保険者・受取人のすべてが異なる人物の場合は「所得税」の課税対象です。

贈与税の計算式

贈与税には、年間110万円までの基礎控除額が設けられています。

ただし、贈与税の基礎控除額は他の贈与財産と合算した上で年間110万円までとされており、相続税や所得税よりも高い税率が課せられている点には注意が必要です。

満期保険金

満期保険金の仕組み

生命保険の中には、被保険者が生存したまま保険期間を満了した場合に「満期保険金」が支払われる保険商品(学資保険、養老保険など)も存在します。

満期保険金は、被保険者が生存したまま満期を迎えることが支払い条件です。

そのため、死亡保険金の場合と異なり、契約者・被保険者・受取人の関係性によって、「所得税(または源泉分離課税)」、「贈与税」のどちらかの課税対象となります。

満期保険金の課税対象
契約者被保険者受取人課税区分
所得税または源泉分離課税(契約者と受取人が同一)
贈与税(契約者と受取人が異なる)

上記のように、契約者と受取人が同一人物の生命保険契約の場合、満期保険金は一時所得扱いとなるため「所得税」が課されます。

ただし、生命保険の加入期間が5年以下と短いケースでは、他の給与所得などと分離して一定の税率(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%の合計20.315% ※2024年2月時点)で源泉徴収される「源泉分離課税」の対象となります。

一方、契約者と受取人が異なる生命保険契約の場合、満期保険金には「贈与税」が課税されます。

個人年金

個人年金保険を受け取る前に被保険者が死亡した場合は、年金受取人として指定した人物に対して、払い込んだ保険料相当額が死亡保険金として支払われます。

一方、「個人年金保険の被保険者が生存している場合」と「受け取り開始後に被保険者が死亡した場合」では、それぞれで課税区分が変わります。

個人年金保険の被保険者が生存している場合

個人年金保険の被保険者が生存している場合の課税区分は、次のとおりです。

被保険者が生存している場合の個人年金保険の課税対象
契約者被保険者受取人課税区分
所得税(雑所得)
初年度:贈与税
翌年以降:所得税(雑所得)

被保険者が生存しており、契約者と受取人が同一人物の場合は、毎年受け取る年金額に対して「所得税(雑所得)」が発生します。

個人年金保険は契約者本人が受取人となるケースが一般的ですが、契約者以外が個人年金保険を受け取る場合、初年度に関しては「年金を受け取る権利」が贈与されたものとみなされます。

そのため、初年度については年金の権利評価額に対して「贈与税」が課され、翌年以降は受取人自身の所得とみなされるため、毎年の年金額に対して「所得税(雑所得)」が課されます。

個人年金保険の受け取り開始後に被保険者が死亡した場合

一方、個人年金保険の受け取り開始後に被保険者が死亡した場合、受取人や受け取り方法の違いによって、課税区分も大きく変わります。

受け取り開始後に被保険者が死亡した場合の個人年金保険の課税対象
契約者被保険者受取人受取方法課税区分
一時金形式相続税
※ 法定相続人が受け取る未払い年金の原価に対して
年金形式初年度:相続税
※ 年金継続受取人が受け取る年金の権利評価額に対して
翌年以降:所得税(雑所得)
一時金形式所得税(一時所得)
年金形式所得税(雑所得)
一時金形式所得税(一時所得)
※ 未払い年金の原価に対して
年金形式所得税(雑所得)
一時金形式契約者が受取所得税(一時所得)
※ 未払い年金の原価に対して
契約者以外が受取贈与税
※ 未払い年金の原価に対して
年金形式契約者が受取所得税(雑所得)
契約者以外が受取初年度:贈与税
※ 年金の権利評価額に対して
翌年以降:所得税(雑所得)

個人年金保険の被保険者が受け取り開始後に死亡した場合、未払いの年金分を誰が受け取るか(契約者かそれ以外か)によって課税区分が異なります。

また、一時金形式の場合は一部を除いて所得税が課されるケースが多く、年金形式で受け取る場合は、初年度については贈与剤や相続税が課され、翌年以降は所得税(雑所得)の課税対象です。

個人年金保険に関する税金は非常に複雑なため、これから保険契約をする方は受取人を指定するタイミングで担当者や窓口まで確認を取っておきましょう。

非課税になる給付金・保険金の種類

所得税法第三十条では、身体の傷害に基因して支払いを受ける保険金や給付金は、法第九条第一項第十八号で定められた「非課税所得」に含むとしています。

一般的に、非課税となる給付金や保険金の一例は、次のとおりです。

非課税となる給付金と保険金
  • 入院給付金
  • 先進医療給付金
  • 高度障害保険金(給付金)
  • 手術給付金
  • がん診断給付金
  • 就業不能(生活障害)保険金・年金
  • 放射線治療給付金
  • 特定疾病(三代疾病)保険金
  • 特定損傷給付金
  • 通院給付金
  • 介護保険金(一時金・年金)
  • リビング・ニーズ特約保険金 など

    参照:受け取るとき、税金はどうなる?|生命保険文化センター

なお、これらの給付金や保険金が相続財産に含まれる場合、相続税の課税対象となる場合があるので気をつけましょう。

まとめ

生命保険に加入中で保険会社から保険金や給付金を受け取った場合、「所得税・住民税」「相続税」「贈与税」のいずれかの課税対象となります。

契約者・被保険者・受取人の違いによる課税区分
  • 契約者(保険料負担者)と受取人が同一で、被保険者だけが異なる場合:所得税
  • 契約者(保険料負担者)と被保険者が同一で、受取人だけが異なる場合:相続税・贈与税
  • 契約者(保険料負担者)と被保険者、受取人がすべて異なる場合:贈与税

ただし、課税区分によって税金の計算方法は大きく異なり、それぞれで非課税枠や特別控除額が設けられている場合があります。

また、保険商品や保険金の種類、受け取り方法(一時金形式・年金形式)によっても課税区分が変わる点には注意が必要です。

なお、保険金の受取人は後からでも変更が可能なので、生命保険に加入した後は、定期的に見直しを行うことを心がけましょう。

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